居宅介護支援事業所

概要

介護を必要としている人すべてのために。
プランには、ひとつとして同じものはありません。

高齢者等で介護が必要となった場合、心身の状況や環境に応じて、ケアプラン作成などのサービスを提供します。

 

サービスについて

こんなサービスが受けられます
  • 要支援・要介護認定を受けた高齢者の依頼を受けて、利用者の希望に基づいた居宅サービス計画(ケアプラン)を立案・作成
  • サービス提供事業者との調整
  • サービス利用状況の管理と評価
  • 利用者の依頼によってケアプランの見直し・変更
  • 要介護等認定の申請代行(利用者の依頼)
<立場は公正・中立です>
  • 介護支援専門員が担うサービスは、介護保険制度が有機的に機能するための要です。その目標は介護保険法の目的にあるように、要援護者が「その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう」になることで、ケアマネージャーは要支援者のQOL(生活の質)の向上を介護支援する専門職です。
  • 介護支援専門員は、ケアマネジメントの中核であり公正・中立な立場です。
<幅広いサービスが活用できます>
  • 保険給付対象として認められるサービスの種類は限られていますが、支給限度額の上乗せである「上乗せサービス」、市町村特別給付や予防給付、介護給付に含まれない、例えば移送、配食、寝具洗濯等の「横出しサービス」の利用も可能です。介護給付枠に縛られず、介護保険法の理念である利用者本位の視点からケアプラン作成に当たることが、要支援状態の予防・改善を促進し、QOLの向上が図られるのです。
<これが活動方針です>
  • 利用者に対する正確なアセスメント、有効なケアプラン作成、必要な相談・助言
  • 利用者の家庭への定期的な訪問(サービス状況や利用者の観察)
  • 他のサービス事業者との連携 (迅速で適切なコーディネート)
  • 利用者の苦情や要望に対する適正な対応
  • 地域との連携・ネットワークの構築

※利用に関する費用は一切無料となっています。

こんな人たちがお世話します

  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)

居宅介護支援事業の業務の流れ

対象サービス事業所はこちら